1952-03-06 第13回国会 参議院 農林委員会 第11号
業者の人たちには、君たちは妙なやり方をやつておつたから酬いられないことになるのではないかと盛んに言つておるのですが、何ら儲けに参與しなかつた産地の者までがそういう支拂停止によつて損害を受けておるということは、私どものほうでは見逃せない問題であると思うのでここに持出したわけです。
業者の人たちには、君たちは妙なやり方をやつておつたから酬いられないことになるのではないかと盛んに言つておるのですが、何ら儲けに参與しなかつた産地の者までがそういう支拂停止によつて損害を受けておるということは、私どものほうでは見逃せない問題であると思うのでここに持出したわけです。
○説明員(位野木益雄君) この趣旨は支拂停止のあつたことを知りながら弁済を受けた、或いは支拂行為の相手方になつた場合には非常に事情が悪いのではなかろうか、開始決定前一年内であれば免れるということであれば、手続がやや長びいた場合にも免れるということになつて非常な不当な場合も起りはしないか、ですからそういう事情の悪い場合には、或るべく取消が認め得るように申立の日から一年前までも擴張したという考え方からいたしたのであります
それをこの事件に関連して支拂停止を一カ月有余たつて受けたのでありますが、何分にも運送屋に拂います支拂が大部分でございまして、私としても下からわあわあ言われますので、早く頂いてやりませんと、仕事に差支えが来るというような切羽詰つておりまして、いろいろお話しまして特別調達庁のほうと私どものほうとで、社長も常務も参りましていろいろ話をしまして、納入代行者に連帶責任は一応解釈上はない。
而もこの代行業者に対しても、役所の中で一部支拂停止のような強硬なる処置をとつて置きながら、役所の上級幹部の話合いによつて、只今申されたような工合に問題の焦点が外されてしまつた。そうして代行業者は責任はないというような証言を只今も縷々本人がせられておるというような、極めて国民が聞くならば憤慨せざるを得ないような状態になつておる。
その他のものについての支拂停止をされた……。
これはそういつた広汎な問題が我々農業生産の上に重大な一つの更に破局を迎えるということと同時に、一方我々農家の経済団体である農業協同組合がすでに配給した肥料の立替拂のために、或いは貯金の支拂の制限であるとか、或いは貯金の支拂停止という現象がすでに協同組合の窓口あたりに頻々として起つておる、こういつた事態をまさか農政局長は知らないことはないと思う。
○説明員(打越顯太郎君) 今の支拂停止の組合の数につきましては、いろいろ見方がございますので、今山崎さんのおつしやつた通りかということについては、ここではつきり申しかねますが、今の状態で申しますれば、若し現状のまま何らの手当をいたさないことになりますれば、相当貯金の拂戻しに困難をします組合も出て来るということは予想できるのであります。
我々は政府の言明やその誠実を信じて、隠忍今日まで待機いたしたのでありますが、もはや今会期もまさに旬日を以て終らんとしており、而も一方、農村は金融面からも刻々と破滅に瀕している実情であり、すでは貯金の支拂停止をいたしました農業協同組合すらある実情であります。
農協の今日の貯金の支拂停止、こういつた問題が各地に行われておりますが、先般来より農林省当局で、いろいろとこの点につきまして御苦心を拂つておられます。いつでしたか、共同通信によりますと、七十億円の緊急融資が決定したということが、地方の新聞に載つていたのでありますが、現段階におきまして、大蔵省とそういつた方向に活が進んでおりますか。
而も休業者がどんどん一方で出ておりまして、例えば伊勢崎市のごときは最近まあ三百軒ぐらい休業しておる、そこで納税の方も非常に悪くなつておるので、あすこの市の財政におきましては、もう一部支拂停止をやつておる。桐生におきましてもすでにそういうような傾向が現われておる。そうして教育費のごときは支拂停止になつておる。こういう形が起つておる。
それから次に、この組合專從者の給与に支拂停止であります。これは御指摘のありました組合の規約、協約の指導と関連し、或いは資格審査の問題と関連いたしまして、次官通諜が問題になるのであります。この次官通諜につきましては、これは過去三年間におきまする組合法の実施の結果、組合の強力化、即ち民主化、自主化及びその責任性の明確化という点におきまして、まだ不十分な運用のされておつた点がある。
尚只今支拂停止をしておつたと申しますのは、この現行の特別会計法においては、無理があるのではないか、そういう経費を支出することは、相当無理じやないかと、こういう観点から法制的にいろいろ研究を続けておつたのですが、その結論がやはり改正法案を出す必要があるという結論に達したので、御審議を願つておるのでありまして、実体は前内閣において決定されたのでございます。
それからこの法案の中には、争議権の禁止、オープン・ショップ制の採用、経営参加の否定、專從者の諸給與の支拂停止、苦情処理機関の設置、仲裁委員会への強制裁定力の付與など、從來労働関係法に見られなかつたような制限的な性格を示しておりますが、このようなものは大体日本國有鉄道法案を同時に見ますれば、当然肯けることでありまして、日本國有鉄道法案の中に盛られておりまする趣旨を十分に運用しようとするならば、このようなことをやらなければできないことだというふうに
そうしますと、一方において利拂停止によつて支拂うべき金は向うへ見送るわ、一方では日本銀行で貸付けなければならぬその金が、通貨発行高を高めるわということになつてくると、支拂停止の及ぼす影響が、やはりインフレに影響してくるじやないかと思われる。この点について、大藏大臣の御答弁をいただきたい。
○北村國務大臣 今のお話は、支拂停止をして、なおまた別にそれだけの金を出すということになれば、お話の通りでありますが、政府が拂うかわりに、全部ではなく、必要な一部に融通をやるのでありますから、そのことはお話のようにはならぬと考えます。
最初に言つた一箇年の利子の支拂停止によつて、國家の信用が損われ、それによつて貯蓄の奬励が非常に損われる、またそれを通して日本のインフレーシヨンがさらに拍車をかけられるというようなふうにお考えになるのは、思い違いじやないかと私は考えるのでありますが、あるいは根本的な意見の相違からして、見解の相違と言われればそれきりでありますが、その点に関して井尻さんの御感想をお話下されば幸いと思うのであります。
これを思いますときには、支拂停止の影響はきわめて甚大である。
○加藤國務大臣 植原さんは、三党政策協定の成文を宙で御記憶であるかどうか知りませんが、この点に関する三党政策協定は、軍事公債利子の一箇年間支拂停止的措置でございます。よろしゆうございますか。そういう表現でありますから……。いや違いはしません。それはわれわれは当事者なんですから、当事者の言うことは間違いがないぢやないですか。
○岡田宗司君 次にお伺いしたいのは軍事公債の利子支拂停止の問題でございますが、三党協定の際におきましてこれは停止的処理ということに決まつたのでございます。この停止的処理ということを具体化しまして、閣議におきましては一年間利子の支拂を延期する。こういうことになつたのでありますが、果してこれが軍事公債の停止的処理であるかどうかという点に私は非常な疑問を持つ者であります。
○岡田宗司君 軍事公債利子支拂停止の問題は、單に約十五億円の利子を本年度年度支拂わないというような見地から出発したものではないのでありまして、私共がこの問題について考えておりますのは、軍事公債そのものの整理という問題に触れなければならんと思つて、一つの手段としてこの軍事公債の利子支拂停止の問題を提起したのであります。
かくのごとき支拂停止は、別途法律案が出ますが、それによつて更に審議されましようが、これは衆議院で、或いは怒濤のごとき與黨の力で、或いはどうなつて行くか分りませんけれども、我々は、参議院の立場においては、かくのごとき停止の問題は同意し難いという、若しさような場合においては、首相はどうなさるか。(「そんなことはない」と呼ぶ者あり)それは國會の意思であるから、その意思に従うという考えであるか。
当時の外國諸新聞に現われたる報道は、軍公利子の支拂停止は日本の内政問題であるという記事を掲げて、ロンドンの市場においても、ニユーヨークの市場においても、日本公債は、これがために下落はいたしておりません。 その次に植原君は、…… 〔「困るのは資本家だけだ」と呼び、その他発言する者あり〕
○西村(久)委員 もし市中銀行の軍事公債が、日銀に流れるということになります際には、日銀が支拂停止によります利息の收入を受けないことになりますので、その結果は政府に納められます納付金が納まらないということになるのではございますまいか。納付金の收入が減ずるということになるのでありませんか。その点をお伺いします。
それから又支拂停止になつております送金爲替、或いは預金の残高證明書に関しまする問題といたしまして、一體これをどうするか、これは一千圓での支拂を昭和二十年の九月二十三日以前に歸られました方に體して、圓表示の送金につきましては千圓の支拂をいたしておるという様子でありますけれども、その支拂銀行が閉鎖機関に指定されております場合は支拂い得たい。